家電リサイクル業務

【家電リサイクル法とは?】
     一般家庭や事業所から排出される家電製品(エアコン/テレビ/冷蔵庫・冷凍庫/洗濯機・衣類乾燥機)の
   4品目を特定家庭用機器と位置づけ、これらから有用な材料をリサイクルするとともに廃棄物の減量、資源の
   有効利用を推進するため、2001(平成13年)年4月1日より施行された法律です。     詳しくはこちらへ「一般財団法人家電製品協会」

                                      

      対象機器は通常家庭用として製造・販売されているものです。
      家庭用機器を業務用(事業所用)として使用した場合は対象になります。
      また、業務用(事業所用)として製造・販売されているものを一般家庭用として使用した場合は対象外となります。

特定家庭用機器の廃棄方法
 (1)対象機器であること・メーカー名・リサイクル品目の確認
   テレビ/冷蔵庫・冷凍庫に関しては画面サイズ、内容積の大きさによって「小・大・区分なし」に分類します。
 (2)家電リサイクル券用紙に必要事項を記入し、郵便局にて料金の振込みます。
 (3)家電リサイクル法 指定引取場所へ搬入します。
         
   これらの細かい手続きから搬出・運搬まで、弊社がすべて代行いたします。
   お気軽にお問い合わせください。